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2011/01/27

ライセンスと契約

古い記事だけど、ときどきの雑記帖 3mm方眼紙編経由で知ったこの記事がわかりやすかった。

ライセンスとは、何かをして良いという許可。他人の所有物を使って良い、とか。「こういう条件を満たせば使って良いよ」という制約がついてることもある。その条件を破った場合は、ライセンスが無効になる、つまり許可されていたことができなくなる。また、条件を破ったことで損害が生じたら弁償しろと言われるかもしれないし、それまで条件を破っていたことで今後損害が広がる可能性があればそれを防ぐ義務を負う。

契約とは、双方が「自分はこれをやりますよ」という約束。約束が果たされなければ果たすように訴えられる。

GPLはライセンス。つまり「再頒布するときは同じライセンスで配ってね」という条件を満たす限りにおいて自由に使える。その条件を破った場合は、(1)そのソフトウェアを利用することができなくなり、(2)もし損害が生じていたら弁償しなくちゃならないかもしれない。

プロプラにGPLコードを入れちゃった場合、何が何でも「ソースを公開しなくちゃならない」ということにはならない。「ソースを公開しないのなら、もうGPLコードは利用できないよ」というだけ。GPLコードを取り除けばプロプラのままにできる。契約と違って「一度した約束を果たすことを強制する」力はライセンスにはない。許可が取り消されるだけ。ただ、著作権法に則った損害の弁償請求はされるかもしれない (どうやって損害額を算定するのかはわからないけど)。

こっから疑問。それでも、GPLが含まれてるのにプロプラライセンスで既に配っちゃった分については、「更なる損害の拡大を防ぐ」ために回収義務とかはありそうなものだ。回収が事実上不可能なら、ソース公開によってライセンスに沿った形で再頒布を続けるしかなくなりそうな。バージョンアップにより既に配っちゃった分を上書きしてもらう、というのは回収と同じとみなせるのかな。コンソールゲームのように売りきりだと無理な話だが。

Tags: Software, Licence

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