2012/03/28
売上税
今年も税務申告の締切りがすぐそこに見えてから慌てて会計士さんにアポ取って 申告書類を作ってもらったのだが、売上税(General Excise Tax)の 州外取引控除が昨年7月から無くなっていたのを初めて知った。そんな通知来てたっけなあ。
うちは売上のほとんどが州外からなのでかなり痛い。 税務署の方は修正申告して差分を払うだけで良いらしいが、 州外への請求には税金分を載せて無かったんで、昨年後半分のGETは丸かぶりだ。 通知を見落としてたなら自分の責任だけど、うー…
なお、日本の消費税は消費者が払ったのを販売者が預かって国に収めることになっている、 と思うんだが、ハワイ州のGETは業者自身がグロス収入の一定割合を州に収めることになってて、 消費者が払ってるわけではない。名目上は。実際は販売者がその分を価格に載せるので みんなの懐から出てゆく額は変わらないんだけど。とはいえ、今回のように 「消費税分請求してませんでした」って場合、ハワイ州方式では「預かるべきものを 預からなかった」のではないので何も言えない。
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話は変わるけど、少し前にこんな記事を見た.
「派遣社員はモノ扱い」。消費税増税で非正規雇用者が増える理由
「正社員の給与には消費税がつかない一方、派遣社員への報酬には消費税が課せられる。派遣社員はモノ扱いというわけです。
デタラメな記事だが、似たようなことを言ってる知り合いもいたので実はわりとある誤解なんだろうか。
- 消費税はモノへの支払いだけでなくサービスへの支払いにも課せられる。だから消費税が課せられたから「モノ扱い」って意味がわからん。サービスに消費税払ってる人は、相手をモノ扱いしてるのか? んなわけない。
- 消費税が課せられるのは派遣会社が提供するサービスの対価。派遣社員の給与は派遣会社が支払ってて、そっちには消費税はついてない。
現状に問題があるとすれば、給与を払ってる正社員と、サービスの提供である派遣会社からの派遣員が、同じような業務を任されている (派遣社員が、派遣先に雇われているのと変わらない実態になっている) ってケースだろう。偽装請負として違法なはずだけど、グレーな運用実態ってのはありそうだ。それはそれで追求すればいいはずで、消費税に絡めるのはミスリードだと思う。
Tag: 生活
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