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2015/04/05

著作隣接権と契約

なるほど、こういう事情もあるのか。

姿が見えると権利が消える - 日本俳優連合の公式サイト

アメリカという国は、さまざまな点で世界をリードする先進国であるにもかかわらず、こと著作権に関してはものの考え方が極端に遅れています。「著作隣接権」に関しては法規定はおろか概念すらなく、法整備によって実演家を保護しようなどとの考え方は存在しません。

では、俳優や音楽家などが映画に出演した際に二次使用料を払って欲しいと考えた場合にはどうするのでしょうか。

実演家は労働組合に結集してストライキ権を背景に要求を勝ち取るという形態をとっているのです。

ただ、著作隣接権が法的に保証されたとしても、 結局利用料や利用条件は別途契約で定めることになると思うんだけどそのへんどうなのかな。 例えば実演契約の時に「買い切り」の契約にサインしちゃったら、 いくら隣接権があっても二次使用料は入らないよねえ。 もらわない、ってことに合意したわけだから。 後から隣接権を盾に契約変更を要求できるとなったら何のための契約だってことになるし。 (まあ、あまりに隣接権をないがしろにするような契約は裁判になれば後から ひっくり返せるのかもしれないけど。)

で、結局契約が必要ならやっぱり組合作ってプレッシャーかけないと、 不利な契約にサインさせられて酬われないって状況は変わらないようにも思える。

SAG-AFTRAも実演家の権利の法的保証についてはバックアップしてるようだけど、 Performing Rights Actは音楽の演奏だけの話のように読めるな。 映像作品への出演については法的整備はまだということだろうか。

Tag: 芝居

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